証券会社など取引参加者が、顧客の同意の下、顧客から差し入れられた金銭及び有価証券に代えて、それの時価相当額以上を取引参加者が保有する金銭または有価証券に差し替えて取引証拠金として清算機関に預託すること。 ⇔直接預託
情報提供:株式会社時事通信社
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